保険営業マンがやってはいけない御法度
保険業は金融業になります。
金融業界はコンプライアンスを始めとして絶対にやってはいけない行為があります。
その一つとして「特別利益の供与」があります。
例えば、保険の申込時手続きに「第一回保険料の領収」があります。
以前は現金領収をすることもありましたが、今はどこの保険会社も銀行振込か
コンビニ振込、もしくはクレジットカード引き落としの3つの中から選択する
形をとっています。
(銀行振込、コンビニ振込の場合、2回目以降は自動引き落としになる)
ここで昔は「1回目の保険料はこちらで持ちます。」というサービス?が
まかり通っていた時代もありました。
しかし今これをやってしまうとその保険営業マンは一発解雇、また業界追放レベルの
処分が下ります。
保険には法人契約の団体割引はありますが、その保険営業マンのさじ加減で使える
割引制度みたいなものはありません。
保険営業マンの立場からすれば、自動車や住宅のような価格交渉みたいなものが
ないので、逆にそれがいいとも言えます。
もししつこい保険営業マンがいたら、「1回目の保険料をまけてもらえたら。。」
といえば、おそらく諦めます。
それを引き受ける保険営業マンがいたら、そいつはもう罪人になりますので、
「特別利益の供与にならないの?」と言えば、間違いなく引き下がります。
ご参考までに。